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共同事業での取得税についての疑問

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はじめまして。

共同(A社B社)で中古物件(土地古家付)を購入しました。

A会社は宅建業者でB会社は建設業のみ行っております。ABで購入した物件の古家を取り壊しそこに新築建売を予定しております(青田売り)。

土地建物登記は持分割合により(土地)1/3=A社、2/3=B社  (建物)1/3=A社、2/3=B社となっております。

この場合、新築建物の取得税については確か宅建業者が1年以内に施主へ売却すれば業者には科せられないと思いますが、しかし今回のように建築業者と私宅建業者が共同事業として新築建物を売却する場合の取得税はどのようになるのでしょうか。

そしてもし取得税をうまく免税できる方法などあれば是非教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。有り難うございます。

ps : A社B社が上記の中古土地古家付物件購入時、A社は宅建業者ではありませんでした。

| rerere / 30代 | 男性 | 2009年1月30日 10:44 JST |



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