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自分自身が死んだ場合の相続人について

(全回答数:2 件 / )

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保険の受取人は法定相続人と記してますが、独身で子供も無く、最近親も亡くなりました。2人兄妹です兄も6年前に亡くなり、身内が居ません。もし、自分自身が亡くなった場合、友人などにお世話になると思うのですが、相続権を特定の友人などにする事は出来ないものでしょうか?

| yuritan / 40代 | 女性 | 2009年2月24日 16:36 JST |

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法定相続人は 配偶者、そして1番「子」2番「親」3番「兄弟姉妹」です。
ご相談者の場合、お兄様にお子さんがいらっしゃらなければ、法定相続人対象者がない状況のようです。ご相談者が考えておられるように、特定のご友人に死後、財産を譲るには「遺言書」
を作る必要があります。
 遺言書は全文を自筆で書いても良いのですが、民法に定められた形式・内容で無いと無効ということになります。そこで、最寄の公証役場に出向き、公正証書による遺言書を作成されるようお勧めします。公証役場では作成の費用がかかりますが、相談は無料で応じてくれます。

| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年3月17日 22:21 JST |

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松下さん、回答戴き有難うございました。公証人役場で相談してみます。

| yuritan / 40代 | 女性 | 2009年3月19日 14:59 JST |



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