(全回答数:2 件 / )
私は会社員です。
年末調整は毎年自動的に行われていますが、
楽器指導の為月1~2回程度隣県の学校へ行っています。
私はボランティアでと思ってやっているのですが、学校側からは交通費だけでも支給したい
ということで、市から給与という名目で交通費を頂いています。(年13万程度)
この場合2箇所からの給与所得ということになると思うのですが、
確定申告は必要なのでしょうか?(源泉徴収は2箇所分あります)
また、趣味で行っているアマチュア団体のレッスン料としての収入もあります。(年20万)
これは20万以下の収入ということで申告の必要はないと思っていますが、間違いないでしょうか?
ご存じのの方がおられましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
| kk_per / 20代 | 男性 | 2009年3月 3日 00:10 JST |
私も素人なので、よくわかりませんが、少しでも参考になれば・・・
基本的には年間の収入が100万円を超えていれば申告しなければいけないと思います。
つまり所得税を支払わないといけないということです。
なので正式には、会社+ボランティア交通費+レッスン料が本来のあなたの収入という
ことになると思います。
なので交通費よりむしろレッスン料の方こそ申告対象になるような気がしますけど・・・。
交通費は全額交通費なんですか?
それなら文字通り経費なのでそれは所得税から控除されるような気がしますね。
その場合、収入に申告してさらに経費として申告しないとダメだと思いますが。
申告して払いすぎた税金が還ってくるなら申告した方が得だろうけど、
でも小額なら申告しなくてもさして問題ないように私個人は思います・・・
なんてこんなこと書くとまずいかな・・・
私もずぶの素人なので思ったまま書いてしまってますので参考になりませんね・・・
すみません。
気になるようならやはりプロの方に聞いてみられた方がよろしいかもしれません。
| hi999 / 30代 | 女性 | 2009年3月 3日 01:29 JST |
返信ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
損するくらいなら申告したくないのが本音ですが、
後から追徴課税なんてペナルティーが課せられるのは不本意ですよね…。
一度プロの方に相談してみようと思います。
| kk_per / 20代 | 男性 | 2009年3月 4日 00:09 JST |