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立て替えたお金を返してもらいたい。

(全回答数:2 件 / )

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以前、友人に30万円の立替をしました。その時に、借用書は書いてもらっていません。私の方に事情で、お金が必要になったので、友人にその時のお金を返してもらえるかどうか連絡しました。10万円ならなんとかなるという事で、残りは分割という話になりました。お金の受け渡しについて、何度か連絡を取っていたのですが、お互いに時間があわず、口座に振り込んでくれるようお願いしました。それから2ヶ月が経過するのですが、一向に振り込まれる様子がありません。その間、何度も連絡をしたのですが、銀行に行く時間がないの一点張りです。結局は、口論になり、電話をしても居留守を使われるようになってしまいました。法的な手段を取る方法はありますか?

| oyaneko / 30代 | 女性 | 2009年3月22日 15:45 JST |

indifferent
〔法的手段の前にしておくこと〕
1貸し借りがある証拠を作る=「AはBに¥20万円を平成21年○月○日までに返済します。借主 住所、氏名」これを借主に自筆で書いてもらいましょう。タイトルは念書でも確認書でもいいです。タイトルなしでもかまいません。法的回収時に、証拠文書がないと「貸し借りがあることを証明する」手順が難しくなります。
2.返済期限が過ぎても、返さない場合は、内容証明郵便で催告(いつまでに返済がなければ、法的手段をとる等の催促)します。
〔法的回収の準備〕
1借主の意思に関わらず、強制的に法的回収は、勤務先で給料を差し押さえる、本人預金口座の残高を差押さえるということです。
2.そのためには、勤務先、預金口座のある金融機関名支店名をつかんでおく必要があります。
〔法的回収の手段〕
借主の住所地の簡易裁判所に1.「支払督促」を申立てる 2.小額訴訟をする などの方法があります。裁判所に出向いて、自分でするのだといえば、必要書類の説明や記載例などはもらえるはずです。

なお、裁判で勝っても、勤務先は退職、銀行口座に残高がないとなれば現実に回収できないという事態もあるということを付け加えておきます。法的手段の前に解決するには、行政書士など専門家に早めに相談することも検討課題かと思います。

| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年3月22日 18:23 JST |

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ほぼ無理かもしれませんね。
私は持っているだけの全財産貸したのですが
しかも信用してた人なんですが
近況としては破産宣告の郵便が届きました。
はっきりいって痛いです。
かなり
自分が学んだことは
貸したら帰ってこないんだと思うようにしました。
なので、返してもらうことは難しいと思います。

| airisu / 30代 | 女性 | 2009年4月26日 00:50 JST |



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