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父が立て替えたお金の請求

(全回答数:3 件 / )

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生前中に看板製造業を経営していた父親が立て替えた知り合いの業者へのお金の請求についての相談です。

私自身は実家を出て東京で暮らしておりますので、どういった仕事内容で立て替えたお金かは判らないのですが、1年以上前からの請求書は残っていて相手からはまだ未払いのようです。

父は昨年末ガンで逝去、母も今月上旬にガンで逝去したばかりあので慌ただしい毎日で、実家の整理をしていた中で出てきた件です。

私も相手にお電話して内容の確認をしたので調べて連絡するよう依頼しましたが何の返答もなく、別に話した奥さんらしき人物は、こちらが勝手に仕事をして請求をあげてる言いがかりだと切られる始末で、何度か電話しても話に応じない態度です。

父も母も、こちらが請け負ってもいない仕事なのにお金だけ立て替えて再三請求しているのに払わないと嘆いて逝きました。

トラブルにならずに法的にか、何か解決策はありそうでしょうか?


| ゲストユーザ: / | | 2009年3月27日 12:26 JST |

indifferent
いろいろと大変なご様子お察しします。
ご相談内容について、法的対応を検討する場合、次のような事実確認が必要なケースです。

(1)その立て替え金の請求権を持つのは誰か?
亡父の立替金の請求権は相続財産の一部です。この請求権の相続人が現在の請求権者です。
遺産分割協議書にこの請求権の相続人の指定があれば明確です。しかし、この請求権の記載や相続人の指定がない場合には、協議書に記載のない財産の相続方法をどのようにするかが、協議書で決めてあるかどうかで、対応が違ってきます。
                ↓
もし、法定相続分どおりにということであれば、父死亡時に、母1/2、子1/2(子同士は均等割り)が相続し、さらに母死亡時に、母が相続した1/2を 子が均等割り。したがって、子全員で一つの請求権を持つことになります。

(2)「立て替え金」が、現在も請求可能な債権かどうか?
立て替え金がどのような性質のものかによって、消滅時効(一定期間を過ぎると請求権が消滅する)を迎える期間が違います。
この消滅時効は、原則10年ですが、お客のための立て替え金は1年という短期で時効を迎えるものもあります。「立て替え金:代金本体ではなく、依頼主が本来支払うべき金銭を一時的に代わって支払った金銭」であり、代金本体に比べてその法的保護は薄いのが原則です。
しかし、その呼び名ではなく実質的内容で判断するのが一般的です。
                ↓
もし、典型的な「立て替え金」であれば、1年で消滅時効にかかるので、相手が「既に消滅時効が成立しているから、支払義務がない」と主張すれば、もう請求権はありません。

したがって、相談の文面の情報だけでは、誰が正当な権利に基づいて、何によって発生した金銭を請求できるのかが判断できない状況です。

具体的に詳しい相談をご希望でしたら、直接ご連絡ください。

| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年3月27日 19:19 JST |

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松下様

お忙しい中、ご回答いただきまして誠にありがとうございます。

アドバイスいただいた2点のうち、最初の請求権に関しては弟にこの権利があるようですね。ちょうど現在、父の残した実家の遺産分割協議書については今まで両親とともに居住してきた弟の名義にしようと進めている段階です。

2つ目の請求の時効については、立て替え金の内容がよく把握できない私ども側からしたら1年間しか効力がないようですね。

残された私と弟の生活が困るほどの多額ではないのですが、長年苦労してきた両親の苦しんだ最期を看てきたため、トラブルに発展せずにきちんと返金してもらえればよいと思ったのですが、泣き寝入りしかないのかなと残念です。

| ゲストユーザ: / | | 2009年3月29日 01:13 JST |

indifferent
「泣き寝入りはしないぞ」と「本腰をすえて どこまで時間と労力をつかうか」という、「お金」より「気持ち」の問題になるようにも思います。

立て替え金の内容ですが、請求書の記載事項から、看板の資材などの仕入先、支払先に問合せ
をできるような情報はありませんか? 

 ダメもとで、未払い債権の継承者(相続人)として、請求書に基づき内容証明郵便で請求すること、簡易裁判所に支払請求の申立てをすることは可能です。
 そして、相手側に「支払義務がない」ことを証明する責任を負ってもらう。相手が1年消滅時効の債権だと証明できなければ、名目は立て替え金と書いてあっても、「実質は看板製作関連の通常の売上げ債権だから支払え」と逆襲できるかもしれません。

| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年3月30日 09:43 JST |



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