(全回答数:2 件 / )
母が先日亡くなりまして、母の賃貸アパートの退去の手続きなどをしていた時に
気づいたのですが、母が今の住まいの前に借りていたアパートの家賃が、退去してから
18ヵ月引き落とされ続けていました。
通帳に記帳してわかったことなので、どうしたらいいか全く分からず、今の管理会社さんや
不動産会社に相談し、当時のアパートの大家に連絡が取れたのですが、「悪いことは何もしていない」と言うばかりで話を聞いてくれません。
何が悪いとか誰が悪いという話ではなく、手続きの不備を確認し対応さえして頂ければと伝えるのですが、全く応じてくれません。通帳に記載されているということを数回言うと、「じゃ、銀行で口座番号聞いてきてくれ。そしたら通帳を確認する」という理不尽な態度。
いくら話しても埒があかないので、銀行に相談しに行き担当の方からもお話していただいたのですが、納得していただけたかも曖昧な様子。
とりあえず、その大屋さんの口座に毎月18ヵ月も母の口座からお金が引き落とされていたのは確かなので大家さんが調べて私の方に連絡するよう話していただけたのですが、そのあと再度確認のため電話したところ、今度は奥さんが電話に出て「はい。はい。」しか答えてくれず、「主人が今不在なので、戻ったら伝えます」としか言ってくれないのです。
このまま、連絡をまっているだけでよいのでしょうか?
不誠実な対応の上、非常に失礼な物言いまでされて不信感と憤りでどうしていいか分からずこちらに相談させていただきました。
宜しくお願いいたします。
| sunami / 30代 | 女性 | 2009年3月31日 11:51 JST |
賃貸住宅退去時に家主が最終現場確認をし、家賃や敷金保証金などの清算を終え、鍵等を返却し、賃貸契約が終了します。
賃貸契約終了後に、家賃相当額を受領するのは不当利得に該当し、不当利得はその返還義務を負うと民法703条に定めがあります。
相手が、明確な対応をしないようですから、真正面から「不当利得返還請求」という内容証明郵便を突きつけてみてはいかがでしょう。
相談者さんがご自分で書かれても良いのですが、私たち行政書士などプロのピリからの文面で、差出人も、作成代理人行政書士○○として、揺さぶりをかける。内容証明郵便は、その内容を郵便局が証明してくれるだけで特に法的強制力はありませんが、こちらは専門家がついていて、本気だぞという心理作戦です。
相手が、悪徳金融業者などこの方法に慣れていると効果は半減しますが、ご相談のケースですと有効だろうと推測します。
それでも、対応がなければ、簡易裁判所に「支払督促」申し立てる、裁判をするなど司法の場で決着をつける次の手段もあります。
具体的なご相談を、ご希望の場合はプロフィールをご覧になり直接ご連絡ください。
| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年3月31日 19:58 JST |
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。行政書士の方に相談か
もしくは直接ご相談させていただきたいと存じます。
本当にありがとうございました。
| sunami / 30代 | 女性 | 2009年4月 1日 14:46 JST |