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父が10年以上前に猟銃保管用に使用していたロッカーから、何故か拳銃と思われるものが見つかりました。
猟銃は、10年以上前に交番へ返却しており、銃は何も残っていないと思っていました。
尚、現在父本人は痴呆症の為、事情を確認することは出来ません。
交番へ届け出て、罰則・罰金などの処分を受けるのかどうか、怖くなり家族で困っています。
どうしたら良いか教えてください。
| yayoi_kko / 40代 | 女性 | 2009年4月12日 22:21 JST |
「拳銃」が銃刀法の規制外のモデルガンでない場合、原則として不法所持の取締りの対象になり、けん銃のみを所持していた場合、1年以上10年以下の懲役、けん銃とそれに適合する実包を併せて所持していた場合、3年以上の有期懲役という定めです。
しかし、銃刀法には「自首減免規定」があります。これは、自首と同時にけん銃等を提出した者については「必ずその刑を減軽又は免除する」というものです。
けん銃等及びけん銃実包を提出する行為は、不法所持という罪が既に成立しているものの、殺人や発射罪といったより悪い罪を防ぐという面では意味があることから、必ずその刑を減軽又は免除することとしたものです。
ご相談のケースは、この自首減免規定に当てはまると思われますので、安心して交番や警察署に申し出られると良いでしょう。もっとも、入手の経緯など事情を聴かれることはあるとおもいます。
なお、ご参考に警視庁ホームページ「銃刀法の自首減免規定」のページをご紹介します。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/kenjyuha/jisyu.htm
| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年4月12日 23:43 JST |