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私は現在、8月初旬に出産予定の妊婦です。
父親である彼とはまだ籍を入れていません
彼には既に結婚と育児を拒否されています
子供の戸籍の為に婚姻届は出す事になっている(出生届の後に離婚届を出す予定)のですが
現在、彼は無保険
私は母親の社会保険に入ってます
この場合、出産育児一時金の申請は社会保険では適用されないのでしょうか?
国保への切り替えが必要になった場合
去年の7月~今年5月までが国保加入対象者だったのですが入ってません
この期間の未払い保険料を支払わないと一時金は受け取れない?
寧ろ彼と籍を入れなくても子供の戸籍に父親(彼)の名を残す事は出来るのでしょうか?
あと、全ての責任を放棄されてる状態なので、せめて養育費(出来れば慰謝料も)をしっかり請求したいのですが可能でしょうか
| sairi / 20代 | 女性 | 2009年6月24日 14:02 JST |
<基礎知識「認知」制度について>
生まれてくるお子さんと相手男性が、戸籍上「父子」にないと養育義務か生じません。
法的な父子関係作るには「認知届」で戸籍に記載する必要があります。
認知届が受理されると出生時から正式な親子関係となります
この「認知」によって相続の権利や、扶養義務(養育費)などが初めて生じます。
出産前(胎児の状態)でも母=相談者さんの同意があれば「認知」ができます。
なお、このように未婚で出産した子は、認知届により父の記載はされますが母の姓を名乗ることになります。
<具体的対応>
相手男性に「認知」してもらい、養育費の支払いについても話し合いましょう。
相手男性が自主的に「認知」をし「養育費支払」に応じることになれば公正証書を作成し、万一の不払いに備えましょう。
相手男性が、認知、養育費の支払を渋るような状況ですと、早めに専門家の力を借りて対応されるようおすすめします。なお、どうしても相手が拒否したときは、家庭裁判所で調停・審判・裁判といった方法をとることになります。
また、健康保険が被扶養者となっている場合でも 出産一時金の受給はできます。国保の未払いとのかねあいは、市町村窓口で個別相談ということになろうと思われます。
<最後に>
いずれにせよ、早めに多少費用はかかっても専門家に相談、アドバイスを受けられ、安心して出産・育児ができるように願っています。
| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年6月24日 15:31 JST |