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今年の夏に父方の祖父が亡くなりました。
祖父は遺言書を残していて、それによると相続人は、祖母と父と叔父(父の弟)の3人でした。
しかし、父は去年、亡くなっています。
私は3人兄弟なのですが、父が相続するはずだった分について話し合いが拗れています。
父が相続するはずだった分は我々兄弟で相続するのか、祖母と叔父と5人で相続するのか???
もっと詳しい説明を書きたいのですが、まずはここまでの質問にどなたかお答えいただきたいと思っています。
よろしくお願いします。
| ライダー / 20代 | 女性 | 2009年12月20日 15:58 JST |
行政書士の松下です。おたずねの件は次のように民法に定めがあります。
民法994条1項で、「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈は効力を生じない」、とし、民法995条で「遺贈がその効力を生じないときは、受贈者がうけるべきであったものは、相続人に帰属する」と規定しています。
また、民法1004条には「公正証書による遺言でなければ、家庭裁判所の検認を受け、家庭裁判所で相続人の立会いなく開封できない」と定め、1005条では「前条の規定どおり検認を受けず、家庭裁判所外で開封した者は5万円以下の過料に処す」との規定もあります。
このように遺言書は、法に従った取扱いが必要ですから、至急に最寄りの行政書士や弁護士など相続の専門家に、遺言書を持参し具体的な相続手続について有料相談され、適法な対応をされるようおすすめします。
| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年12月20日 18:00 JST |