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やめたお店から執拗に罰金の催促メールや電話が来ます。

(全回答数:1 件 / )

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私は、去年10月に友人に頼まれ都内にあるクラブでヘルプのお仕事をしました。

そこで、営業後に友人である店長から「女の子が足りないから正式に入店してほしい」と熱心に頼まれ、あまりに真剣そうだったので「長くは続けられないが、やってもいい」といって、そのお店で正式に勤務を始めました。しかし学生であるため、時間が合わず、遅刻や当日欠勤を繰り返してしまい、その都度罰金を払わされました。

時給3000円で、1日に4時間半はたらいたので、日給は12000円ほどだったのですが、罰金が遅刻は日給の60%の7200円、当日欠勤は100%の12000円でした。

そのような事が度々重なった上に、12月中旬に祖父が急病で倒れ、急遽実家に帰らなくてはいけなくなり、その間にも連絡が取れなかった日は罰金をとられました。

私は店長に、12月でやめたいと話を持ちかけましたが、やめる一ヶ月前に言わなくてはやめられないし、今は人手が足りないからやめないでほしいといわれ、渋々1月一杯という事になりました。

しかし12月に新しく入った女性は、3週間程で退店していたので、それを店長に問うと「あいつは使えないから別にやめてもいいよ」と言われ、それならなぜ私はやめられないのかと聞きましたが、「お前は1月までやるんだろ」と、威圧的な店長にそう言われ、何も言い返せませんでした。

しかし1月になって、両親に私の仕事がばれてしまい、厳格な私の両親は、私を監視するようになり、携帯を使用することも自由にはできませんでした。

新年の初めの出勤日の日に、運よくお店に連絡するチャンスがあったので事情を話し「罰金は承知の上です」といってしまいました。私は、当日欠勤やその日は強制同伴日でもあったので、そのペナルティは払うつもりでした。

しかしそれ以来私は思うようにお店に連絡ができず、ようやく携帯を使えるということになってみてみると、店から約16万の罰金の催促メールがきていました。

見てみると、12月の遅刻欠席はともかく、両親に発覚した日の当日欠勤、それ以降連絡がとれなかった日は無断欠勤で一日36000円もの罰金がつけられていました。

それに加えて、無断退店料として34000円もつけられていました。

給料分を引いてなんとか8万円ほどにはなったのですが、学生の私にとって8万は大金であり、私を誘った店長に相談しようとしたら、「俺はその件に関与するなといわれているからどうにもできない」と言われました。

このような場合、その8万は払わなければいけないのでしょうか?

払わない場合は、家まで取りに行くとも言われました。

期限は来週の月曜。

ご回答お待ちしています。


| marina / ~10代 | 女性 | 2008年2月 3日 12:00 JST |

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ご安心を。
店側の違法です。
労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に、抵触しています。
内容は、
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」となっております。
これはたとえアルバイトや日雇い派遣でも適用されますので、
marinaさんのケースにも当てはまります。
店側が「法律はどうあれ、罰金に納得して契約通り働いたからには違約金払え」
と言うことが労働者へ違法な契約を押し付けたことになります。
結論は、払う必要がありません。
違法ですから店側は請求訴訟はできません。
訴訟をやったら捕まるのは経営者ですから。
誰もが一番怖いのが、ルール無視で怖い人連れての直接取り立てです。
「ヤ○ザと一緒に家まで行くぞコラァ!」は脅迫罪です。
頻繁に脅しの連絡が来ていたのなら警察の出番です。
相手も8万という額で事件までは起こさないでしょうから、
違法な相手に飲み込まれる必要はありません。
そもそも狙いは「泣き寝入りする人」をエサにしようとしてるだけです。
法律を武器に強く正しく生きてください。

| GOFLNN / 30代 | 男性 | 2008年9月19日 16:10 JST |



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