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主人の家族について…

(全回答数:1 件 / )

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こんにちは。
よろしくお願いします。

主人と義母、義母の母、義姉の4人名義の建物と土地があります。
去年の春頃、義母の母が、不動産を売買して、老後の生活にあてたいと言うことで、自分一人の名義にしたいという申し出があり、行政書士さんからの呼び出しで一筆かくことになりました。

主人はもちろん義母、義姉も書いたようです。

しかし、最近その家に義姉が住むことになり(義母の母に家賃としてお金を払うそうですが…)義母の母が無くなった場合建物、土地をまるごともらうそうです。

主人には何の相談もありませんでした。
むこうの言い分では一筆書いたんやから、なんで相談しなあかんの?
という感じでした。

しかし、まだ名義は変更されておらず
私たちが知らない間にすべて決まった後でした。

主人は義母、義母の母、義姉に騙されたような感じがして
納得できません。

この場合、主人は何も言えない立場なんでしょうか?

文章が雑ですいません。


| まりんこ / 20代 | 女性 | 2010年3月25日 17:59 JST |

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不動産を売却するために名義を義母の母(祖母)にまとめるということですから,売却しないのであれば,契約を取り消してみてはいかがでしょうか?

名義移転について対価を伴わない贈与であれば,まだ名義移転されていないので,贈与契約を撤回すればよいかと思います。

対価を伴う売買であれば,対価が支払われない以上,契約解除ということになります。

但し,贈与については,贈与契約書がある場合,条文上,撤回は認められていないので,錯誤無効なり,詐欺取消という方便を使わざるを得ないかも知れません。


他方,義姉の考え方ですが,祖母が遺言書を書いていれば別ですが,そうでない場合,祖母の遺産の相続人は,祖母の夫,祖母の子すなわち義母やその兄弟姉妹ということになります。

祖母の夫が既に他界していれば,相続人は義母及びその兄弟姉妹です。

従って,義姉は相続人ではないので祖母から直接財産が移転して来るということはありません。

ただ,この場合も,義姉が祖母と養子縁組している場合は祖母の子ということになりますから相続人の一人に入ってきます。

いずれにしろ,依頼している行政書士にご相談してみたらいかがでしょう?

| 桐生 貴央 / 40代 | 男性 | 2011年3月 3日 11:19 JST |



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