(全回答数:2 件 / )
会員制のクラブの規約で、何かあった際の裁判所に関する規約があり、
第*条 <管轄裁判所>
弊社及び会員は、弊社と会員との間で本サービスに関連する訴訟の必要性が生じた場合は、当社管轄の裁判所第一審の専属管轄裁判所とすることに合意することします。
という記述があります。
過去、裁判をどこで行うかについて、「本社のあるアリゾナ州立裁判所で」とか「東京地方裁判所で」とかいった記述はみたことがありますが、
「当社管轄の」とはどういう意味と解釈すればいいのか
「第一審の専属管轄裁判所」とはどういう意味なのか判らずに、会員になるかどうか迷っています。
何か、変な記述ににみえるのですが、いかがでしょうか。
どなたか、アドバイスのほど、よろしくお願いします。
| 会社員A / 60代 | 男性 | 2010年4月23日 18:45 JST |
行政書士の松下です、ご相談文を法的視点で整理分析すると次のように考えられます。
○裁判管轄について
(1)裁判管轄は事案内容と地域の2面があります。
(2)会費返還訴訟を想定した場合、金額により簡易裁判所の場合、地方裁判所の場合があります。
(3)本社移転するケースや全国展開し各地方拠点に裁判上の代理権を持つ支配人を置くケースを想定していることも考えられます。
(4)このような場合、東京地方裁判所などと限定することを避け、おたずねのような記載をするケースがあります。
(5)また、それほど深い意味なく、顧問弁護士のアドバイス、法務担当社員が参考にした会則のモデルや雛形記載がそのような記載になっていたのかもしれません。
○会則の確認ポイントや入会時の注意点
(1)会則について、裁判管轄の定めは、会社にとって会員の住所地の裁判所で争うことは地域的なロスがあり会社に有利な条項とするのが一般的です。
(2)会則について、重要な確認ポイントは、会員の権利・義務についての条項だと思われます。
(3)具体的には、入会金・月会費、中途解約の規定、サービスを受けられなかった場合の補償などです。
(4)別の観点で、会則どおりに実際の運営がされるかどうかです。最近の事例では、英会話学校のアビバやジオスのように経営破たんしてしまうと、会則どおりのサービスが受けられない事態に陥ります。
いずれにせよ、安くない金額の支出を伴う入会については、慎重に検討され、自己責任で入会するか否かを判断されるようおすすめします。
| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2010年4月24日 14:11 JST |
松下様
ありがとうございました。
仕事でしばらく留守をしていたので、この欄をみるのが遅れ、お礼の返信メールも遅れてしまいました。少し、様子が判ってきました。助かります。
| 会社員A / 60代 | 男性 | 2010年4月29日 16:38 JST |