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離婚を前提に話し合いをすることになっていますが、相手の弁護士から夫の給料の半分を振り込まなければ、私が管理している給料の口座を変更するとの通知がきました。
夫は10年来の愛人がいて、昨年よりほとんど帰宅しなくなり、5月より愛人と生活しているから離婚したいと申し出がありました。
夫婦関係も4年ほど前から破綻しており、離婚はしてもいいのですが、夫は借金がありお金が必要なようです。
家や車のローンもあり、高校生、専門学校生の2人の子供もいて、夫の借金の支払いも私が管理していて、給料の半分などとても渡せません。
どこでどういう手続きや相談をしたら、口座を変更するのを阻止できるのか教えてください。
| もものき / 40代 | 女性 | 2010年8月21日 22:23 JST |
おそらく、財産分与を主張して、そのようなことをしてきているのだろうと思われますね。ただ、既に愛人がいるということですから、その点を突いて慰謝料などの請求と、通知に対する回答を専門家を通してなされてみてはいかがでしょうか?
弁護士若しくは、離婚問題に詳しい行政書士でも対応は可能かと思われます。
もし不明の場合でしたら、私の事務所の連絡先で大変恐縮ですが、ご一報いただけますと幸いに存じます。
名称:行政書士 KA法務事務所
連絡先:045-581-9844
E-mail:info@ka-office.net
| ゲストユーザ: 若山 和由 / | | 2010年9月 1日 21:29 JST |