(全回答数:2 件 / )
7月6日に今の職場に採用となり、3か月の試用期間のもと働いていました。
試用期限の10月5日を控えた9月25日に、部長より「10月5日までで」と通告されました。
解雇理由を聞くと、「思ったより人手が必要じゃなかった」とのこと。
今後についてはお給料の締め日が20日なので、10月20日までの給与は支払うとのこと。
その時は、解雇予告手当も出るし、解雇理由も納得できたので(結構時間を持て余すことが多かったので)特に引っかかりもなく話を終えました。
しかし、解雇予告手当について疑問が浮かびました。
解雇予告は30日前に行わなければならない。
それより後なら解雇予告手当が30日分支給されますよね。
または通告された日から30日分以上とされているのではないでしょうか。
解雇予定日が10月5日なので、本来ならば通告された日から30日分なら10月24日までの給料が支払わなければならないのではないでしょうか。
これって労基法違反にはならないのですか?
| かぷり / 30代 | 女性 | 2010年9月26日 10:50 JST |
行政書士の若山和由です。
解雇予告については、解雇する日から、遡って30日以内に通告をするか、30日分以上の予告手当を払って、即時解雇をするかのいずれかになります。
となりますと、この場合は「10/5に解雇をする」ことから9/25から7日分については、予告日に含まれます(労働基準法19条・20条)。
つまり、予告手当は23日分ということになります。これと共に、給与を支給されることになります。会社に確認をなさってみて、どうしてもその差額分の解雇予告手当を支給しないということでしたら、所轄(会社の所在地を管轄する)労働基準監督署(労基署)に相談をなさってみてはいかがでしょうか?
| ゲストユーザ: 若山 和由 / | | 2010年9月29日 00:34 JST |
若山さん、解りやすいご回答ありがとうございます。
解雇の意思を宣告された日から解雇日まで数えた日数が予告日になるのですね。
会社側に確認してみます。
本当に悩んでいたので助かりました。
ありがとうございました。
| かぷり / 30代 | 女性 | 2010年9月29日 16:18 JST |