(全回答数:2 件 / )
友人に生活が苦しかった為に、お金を借りました。
総額は約20万ぐらいです。その友人は、お金は返さなくて言いと言うんですが、
1度に返せる額
(月2000~30000円程度ですが…)
は少なくてもいいから、
返して行きたいと思って
います。
ですが、彼とトラブルが
ありまして…
彼に会いたくないが為に
これからお金をポストに入れておくと言った所
実家に行って親に喋る、
弁護士に頼んで裁判を
起こすカラ一括で返せ、
など言って来ていて…
そこで、お金を返済しようと意志のある者を
裁判で訴える事は可能
なのですか??
もし訴えられた後、
返済は一括のみとされるのですか??
そうなってしまいますと
生活が出来なくなるし
とても困ります…
今まで生活が厳しくて
最近までお金を借りていて今やっと初めてお金を
渡すんですが…
彼が怒る理由も
分からなくもないですが、裁判などされると
とても困ってしまいます…
駄文失礼しました。
ご解答お待ちしてます。
| ミニー / 20代 | 女性 | 2010年11月13日 07:22 JST |
専門的な答えはみんなに聞いてもわからないと思います。
そもそも、裁判員でもないから・・・
消費生活センターに相談、または管理人さんに話されて
どちらの専門家の先生がよいか?が一番の解決策になると
思うよ。
| ゲストユーザ: takurou / | | 2010年11月13日 10:45 JST |
投稿がありましたとおり、弁護士さん等の専門家にお尋ねになられる事をお勧めします。
ここからは、個人的な意見です。
貴女が独身で、お金を貸した人が男性であれば、下心があってもおかしくはないと思う。
お金を借りた時”返さなくても良い”というのになにか条件みたいなものはありませんでした
か?(例えば、つきあってくれるならとか・・)。普通書面なんか交わさないので、相手から請求された時に、初めて返済する義務が発生すると思います。しかし、返さなくてもいいと
言った、そんな事は言っていない、というのは水かけ論ではっきりとした証拠(文面等)が
ない限り、相手から請求されれば返さなくてはならないと思います。”返さなくてもいいといったじゃない”と言ってみた所で、お金を借りた事実があるので返さなくてはならないと思います。
それから、返すお金をポストに入れるのはやめましょうよ。”もらってない”と言われたり
誰か他の人がとっていったらどうするのですか!。金融機関の口座に振り込むのが一般
的です。それから返済計画を作りましょうよ。返す気持ちだけではダメで、こういう風にお返ししますと、出来れば文書で作成して書留や内容証明等で送ったら良いと思います。
私は、一括して返さなくても良いとは思いますが、返済には利息がつきものですからどの程度の利息が正当かそれこそ専門家に聞くべきです。相手から請求されたのに返済していないのなら別ですが、そうでないのなら相手の弁護士さんは怖くない。不安ならこちらも
弁護士で対応したら良いでしょう。しかし、弁護士費用もバカにはできない。話し合いで解決するのが望ましいと思います。
| シイタケ / 60代 | 男性 | 2010年11月16日 18:20 JST |