(全回答数:3 件 / )
はじめまして。
今、飲食店で、正社員として働いている23歳です。
今回、賃金の不当さと、勤務環境の苛酷さについて、何か出来る事は無いのかと思い、相談させていただきます。
私たちの会社は、飲食店ということもあり、みなし残業の手当てが給料についています。
協定も結んでいますが、その書類の有効期限は23年11月までで、更新の書類はありません。
給料が変わっているというわけでもないのですが、現状、店舗を運営するに当たり、全く人員が足りていない状態です。
私自身、朝の10時出勤で、定時は18時です。
週6日勤務の環境ですが、実際、飲食店では、当たり前の環境だとも思っています。
我が社では、直営店が現在6店舗展開されているチェーン店なんですが、店舗の売り上げや営業時間に関わらず、各店舗9名までの定員となっています。私が勤めている店舗は、その中でも最も売り上げも多く、営業時間も長い店舗なんですが、会社の社労士の方がそのように指示したとお聞きしました。
正直、今の営業時間、売り上げでは、全く人が足りない部分が多く、シフトで分かれているにも関わらず、時間外に仕事に出てくることが、常になっています。
私も、今年の元日から開店準備から、閉店まで(10:00~02:00)の時間を店舗に拘束されている状態です。しかし、これは今だけの事というわけでもなく、以前から、週に1,2回、多くて3回あっていました。
みなし残業があるせいか、給料ももちろん変わりはなく、頑張りに対しての見返りも無い。
他の店舗の従業員の方たちも皆、限界が来ていると耳にします。
現状、年末年始の繁忙期が落ち着いてきた今も社員は、休みを取る事が出来ません。これから先も休みを取る事は難しいと思います。
我が社はタイムカード制ですが、まともに、お店にいた時間(勤務時間)をタイムカードに残しておくと、事務所(経理担当)から、怒られてしまいます。そのせいで、皆がサービス残業で、1日の勤務時間の倍近く働いているのが現状です。
私個人としては、人件費に関してはそのお店の売り上げの3%まではあってもいいと思いますし(現在は2%を切っています)、その店舗の広さや売り上げ、営業時間などに応じて人数は割り振られるべきだと思います。勤務時間に関しては、その人の労働時間の分は、きちんと支払うべきだと思いますし、タイムカードの偽造は許されないと思います。
現在、我が社には有給制度がありますが、私たちはそれすらも知りませんでした。
有給は、連続して勤務しすぎている日などに、事務所(経理)が勝手に有給を当てているらしく、働いているのに、休んだという扱いをされているらしいのです。
有給制度のあり方も、勤務環境の苛酷さも、給料の不満も、みんな限界です。
今、労働基準局に行こうかと、何人かで話しはしていますが、改善されるべき点になるんでしょうか。
長文になり、文章もまとまらずに申し訳ありません。
出来れば出いいので、早めの回答をお願いします。
| SEI127 / 20代 | 女性 | 2012年1月 6日 16:35 JST |
追記です。
数字に間違いがありました。
人件費に関して、3割あってもいいと思うのですが、現状は2割を切っています。
| SEI127 / 20代 | 女性 | 2012年1月 6日 16:55 JST |
はじめまして。まだ間に合いますでしょうか。
私にもよくわからないことがあるものですから、これは専門家に
相談されることをお勧めしますが、わかる範囲で回答を付けさせて
いただきますね。わからないことについては質問もつけさせていただきます。
ざっと読ませていただいて思うのは、基本的な労働条件についてご存知ないの
ではないかということと(申し訳ありません。しかし、これはしょうがないことと思います)、
会社の単純な労働不足と労働時間の操作は問題だなと思います。
>協定
これは労働契約、という意味でしょうか。
更新の手続きが遅くなるということは、よくないことですがまあ、ありますね。
会社からもらうことを待つだけでなく、ご自分でも請求されてはどうでしょうか。
>有給=有休のことですよね?
有休は消化しなければならないという義務はないのですよね。
雇用する側は付与しなければならないという義務はあるのですが。
しかし、休みたいときには休みますと自分から正々堂々と言うことが大事と思います。
もちろん、まわりとのバランスを考えてということが前提ですが。
今後は有休制度についてはよく確認されることをお勧めいたします。
>人件費について
言いたいことはよくわかる。よくわかるのですが、それを決めるのは
あくまでも経営者の考え次第だと思います。そしてそれは正式な労働契約を
結ぶまえに給料の額をよく確認したうえで働いていると思うのですが・・・。
いろいろと申し上げましたが、上にも書きましたように、会社による労働時間の
操作と、労働者不足については改善をしてほしいということは可能だと思います。
しかし、こういうことは下手にやると職場を失いかねないように思うのです。
ですから、こちらの弁護士さんや行政書士さん(というのは、刑事事件を扱わない
法律の専門家です)などにお尋ねになってみてはどうでしょう。
また、法テラスという機関にも簡単な内容でしたら無料相談もできます。
相談する場所を教えてくれます。
労働基準局も含めて行政はその場所や機関によって対応などが全く
違います。本当はそうあってはならないのですけどね。ですから地元の専門家
にも会って、労働基準局にどのように話をもっていったらいいのか、
どう会社と話したらいいのかまでご相談してはどうかとも思います。
このようなことしか申し上げられずすみません。うまく解決されることをお祈り
しております。
| こまこ / 40代 | 女性 | 2012年1月 7日 12:54 JST |
はじめまして、行政書士の藤縄純子と申します。
ご相談にお答えさせていただきます。
過度の労働に肉体的、精神的に疲れ
大変お困りのことと思います。
ご相談のケースはサービス残業ですね。
労働基準法では原則1週40時間かつ1日8時間(特例事業場は1週44時間1日8時間)を法定労働時間と定め、これ以上の労働は労働者の代表と協定を締結し、労働基準監督署に届なければさせることはできないとしています(36(さぶろく)協定)。
まずこの協定がなければ残業させることはできません。
(それでも限度があります)
この協定があり、残業させることが可能な場合でも、
法定勤務時間外の労働をした場合、
休日、深夜の労働をした場合、
雇用主は割増賃金を支払わなければなりません。
法律はサービス残業を認めていないのです。
これはみなし残業手当がついている場合でも同じです。
みなし残業手当が時間外労働の実績に及ばない場合、
会社はその差額を支払わなければいけません。
万一会社が残業代や割増賃金を支払わない場合、
労働基準法違反となりますので行政上の取り締まりの対象のみならず、
刑事罰の対象にもなりえます。
まずは、会社に残業代の支払いを申し出てみましょう。
それで会社が交渉に応じてくれば、決定事項を書面の形にして残して貰いましょう。
しかしそう簡単には行かないかもしれません。
そのような時は内容証明郵便で正式に請求するほうがよいでしょう。
請求する場合に備えて証拠を集めておく必要があります。
タイムカードは操作されているようですので、
自己の日記、家への帰るメールなど残業したことがわかるような記録を少しでも集めておいてください。
これでも支払わない場合、
労働基準監督署に通報してください。
詳しくご相談されたい場合、
本サイト専門家 行政書士藤縄純子までメールでご連絡ください。
| 藤縄 純子 / 40代 | 女性 | 2012年1月15日 00:40 JST |