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どなたかお詳しい方がいたらお願いします。
実は、相続関係でもめています。
以下のような内容です。
2年程前に、私の祖母が亡くなりました。
その際の遺言内容が以下のものです。
(簡略)
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①全財産の1/5を先祖の墓守として長男に託す
②同1/5を長男に相続する
③同1/5を次男に相続する
④同1/5を長女に相続する
⑤同1/5を孫4人に相続する
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私の父親が長男にあたり、私は孫4人の中の一人です。
これとは別に祖母が所有していた土地家屋があり、ここには同居していた
長男がそのまま相続しました。
これに不服とした次男(私から見たら叔父)が遺留分減殺請求の請求を起
こしました。
※長男に厚い権利を持たせた遺言に納得ができなかったわけですが、生涯に
渡って、同居して面倒を見た長男への故人の「思い」であることは事実でした。
いずれにしても、遺留分減殺請求は次男の権利でもあるので、承認するに
至るのですが、ここで知りたいのは、遺言に残された次男の長女(孫の中の一人)
には、遺言どおりに全財産の1/5を4人で割った等分の金額をもらう権利はあるの
でしょうか?
叔父は、「遺言の内容は認めない」ので、遺留分請求を起こしたわけなので、
自身の娘にかかる部分だけは採用・・・・という主張は正しいのでしょうか?
生涯にわたって、ほとんど長男任せで、顔も金も出さなかった次男なので、
気持ち的には本人の権利はともかく、都合のいい遺言の解釈については、
納得いきません。
法定相続人(故人からみた実子)と指定相続人(この場合孫)の権利の違い等
はあるのでしょうか??
法律に基づいた判断はどうなるのか、お分かりになる方、お教えいただければ
助かります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
(補足)
※長女は長男の意思に従うとの事です
※遺言には孫に分割する・・・とあるのですが、分配率についての明記はありま
せんでした。
現状は、暗黙で1/4ずつという感じにはなっています。
| らぶくん / 40代 | 男性 | 2012年4月 4日 14:23 JST |