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実家のマンションでのトラブルについてお尋ねします。
マンションのエントランス(共有部分)に、管理組合同意の下で鉢植えを置いていましたが、
ある1世帯の住人だけが快く思っていなかったらしく、
無断でその鉢植えを捨ててしまいました。
これは法律上どの様な扱いになるのでしょうか・・・
ちなみにその住人が鉢植えをゴミ置き場に持って行くのを複数の住人が目撃しています。
今度組合の会合があるらしいのですが、
その時にこの問題について話し合う予定だそうなので、
何かいいご意見があればと思いまして。
宜しくお願いいたします。
| 肉泥棒 / 30代 | 男性 | 2012年6月16日 22:52 JST |
(1)法的に・・
刑事上は刑法第261条器物損壊罪で、警察に被害届け、刑事告訴の対象。
民事上は民法第709条不法行為に基づく損害賠償請求の対象。
(2)実際に・・
刑事責任追及のため、警察が捜査、検察官が起訴し、刑事裁判にすすむケースではないでしょう。
民事責任追及のため、相手が自主的に認め、損害賠償に応じない場合、民事訴訟を提起し確定判決を得て、さらに相手の財産に強制執行し取立てすると費用倒れになるケースでしょう。
(3)「植木鉢」の法的責任を、掲示板で聞くような生半可な知識で、法的権利を振り回すような姿勢が近隣の反発を生む原因になることに気づきましょう。
| あいうえお / 40代 | 男性 | 2012年7月 1日 15:32 JST |