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現在、64歳です。共働きで55歳のときに、主人を亡くし、62歳まで、遺族年金をもらっていました。62歳からは自分の厚生年金をもらっています。遺族年金のときは、確定申告の必要がなかったのですが、自分の年金をもらうようになって、確定申告欄に寡婦控除を記入してませんでした。遺族年金のときは、非課税で国民健康保険料もビックリするくらい安かったのですが、自分の年金になると、又、ビックリするくらいの税金と保険料を支払うことになりました。この度の相談は過年度分の寡婦控除申請はできるのでしょうか?、それと
寡婦控除の申告をすると、税金や保険料は減額されるのでしょうか?適切なご回答を
よろしくお願いいたします。
| reototaro- / 60代 | 女性 | 2014年2月22日 09:52 JST |