- 2011年3月14日(月) 15:11 JST
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- 松下 豊太郎
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文字にすると「当たり前」の表現しかできませんが・・
- 2010年6月14日(月) 14:50 JST
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- 松下 豊太郎
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トラブル解消の話し合い 心得帳 巻の二
トラブルの相手と実際に話し合うときの心得です。
「優位な立場で一方的な意見の押し付け」、
「人格まで否定する罵倒」、
「非を認めた相手を糾弾、つるし上げ」
このような悲惨な事態に陥ることもあります。
話し合いの心得vol.2~話し合いとは?~
<対話の意義5か条>
1.自分と相手は異なることを認識する
2.相互に、異なる個人として尊重しあう
3.「自分の意見を持ち、伝え、相手の話を聞き、相手の問いかけに答える」このプロセスを大切にする
4.自己に対する「問い直し」をする
5.自分の意見・考え方にも誤りがある可能性があり、相手の意見・考え方にも一理あるということを認める
- 2010年6月13日(日) 14:13 JST
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トラブル解消の話し合い 心得帳 巻の一
家庭、ご近所、職場、いろいろな場面で生じるトラブルに対して、
よくあるアドバイス→「よく、話し合って、トラブルを解消しましょう」
しかし、「話し合い」がスムースに展開しない悲しい現実が・・・
話し合いの心得vol.1~話し合いの前に~
<対話の前提4か条>
1.私はあなたとは違うということ
2.私はあなたがわからないということ
3.私が大事にしていることを、あなたも大事にしてくれているとは限らないこと
4.それでも、私たちは、理解し合える部分を少しずつ増やし、広げて、一つの社会のなかで生きてゆかなければならないということ
- 2009年12月14日(月) 14:53 JST
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自動車運転免許は更新期限が過ぎると失効⇒無免許扱いです。
〔1〕失効してしまったときでも、救済措置があります。
(1)6ヶ月以内⇒所定の講習・適性試験の後、書類提出により再交付が可能。
(2)6ヶ月~1年以内⇒書類提出により仮免許の交付が可能。
指定の自動車教習所に通うか、直接運転免許試験場に行き試験に合格する必要がある。なお、指定教習所に通う場合、「第二段階」からスタートできます。
(3)1年以上⇒運転免許を全て最初から取り直しとなります。
(4)長期で海外に住んでいた場合、病気やケガなどで長期入院の場合など、止むを得ない理由で更新できなかった場合は、3年以内であれば、例外的に認めてもらえる場合もあります。あきらめずに、免許更新センターに問い合わせてみましょう。
〔2〕免許の更新を忘れないための注意点
(1)免許更新のタイミングを普段から、自分の免許証をみて確認しましょう。
「更新のお知らせ」のはがきで把握すればよいのですが、あくまでこれは備忘録です。
まずは自分で更新のタイミングがいつか、を意識しておくことが大事です。
(2) 住所変更があった場合は必ず届出をするようにしましょう。
「更新のお知らせ」のはがきは、警察(公安委員会)に登録されている住所に送られます。
引越しなどで届かなかった場合、再通知などは行われていないので、引越しの際には免許の住所変更を忘れずにしましょう。
(3) うっかりして免許を失効させてしまった場合、気づいた時点ですぐに届出をすることです。
失効後6ヶ月以内なら、更新の手続きは比較的簡単です。しかし、1年以上ほったらかしの「うっかりさん」は救済措置がありません。
最後に、失効後の救済措置を含め、正規の運転免許更新書類の作成は行政書士の仕事の領域ですが、「裏技でナントカして!」とのご依頼は残念ながら、お受けできませんので悪しからず・・。
- 2009年11月 6日(金) 13:31 JST
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~離婚問題にマニュアルは役立たない~
書店に行けば、wab検索すれば、離婚に関する書籍、マニュアル、書式や事例が山ほどあります。
離婚を決意する原因は千差万別で、他人から見ればごく些細なことでも「我慢」できないケース、逆に「何で離婚しないの?」と思うような大きな障害を乗り越えて、夫婦の絆を深めるケースもあります。
「とにかく離婚しさえすればよい」と結論を急ぎ、当事者双方が「離婚後の生活設計」ができてなくって、後悔するケースも珍しくありません。特に未成年のお子様が、物心両面で大きな被害を受ける悲しい現実があります。
離婚は夫婦の終点であり、新しい生活スタイルの出発点です。また離婚で夫と妻は他人に戻りますが、父と子・母と子という親子関係は永遠に続きます。円満解決できる状況ならば、おそらく「離婚」には至らないはずです。
離婚に際して、もはや夫と妻は信頼できる相手でなくなっている。だからこそ、離婚前に、自立した離婚後の生活設計の準備を整えることが大事だといえます。また、信頼できなくなった相手と離婚に際しての約束事は、後日、水掛け論にならないよう、離婚協議書として「書面」を作成することが重要です。
では、離婚に際して、「何を、どのように決めたらいいのか」
これは、ご夫婦により「千差万別」です。ですから、「マニュアルは役立たない」というタイトルをつけました。
したがって、松下行政書士事務所では個別の事情を面談でおうかがいし、10組あれば10通りのご提案をさせていただき、さらに内容の調整をしてオリジナルな離婚協議書を、相談者さんと作り上げる作業をします。
もちろん当事者間で解決できず裁判所の力を借りなければならないケースでは、弁護士のご紹介もさせていただきます。
最後に、法律は「法律」を知っている者の味方ですが、困っている人が、何もしないで助けてくれるほど甘くはありません。法律の知識があれば、裁判まで持ち込まなくても、解決できるる問題はたくさんあります。
このコラムを見ていただいた方が、ひとりで悩まず、離婚問題以外でも、当事務所でなくても、専門家に、早めにご相談されスムースに現状を打開し、スッキリとした日々が過ごせますよう願っています。
- 2009年10月23日(金) 16:51 JST
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- 松下 豊太郎
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離婚後の手続いろいろvol.4 ~各種の変更届など~
~役所などに出す各種の変更届~
□住民登録関係
1離婚後に住所が変わる場合は、住民登録関係の届出が必要です。離婚届と同じ市町村の場合でも、戸籍の届けと住民登録の届けは制度が違うので別個の手続をしなければなりません。
2また、印鑑登録をしている場合には、この届出も忘れないようにしましょう。
・同じ市町村での転居の場合⇒転居届
・他の市町村への転居の場合⇒転出届(旧住所)、転入届(新住所)
・世帯主の変更⇒世帯主変更届
□学校関係
小中学校(義務教育)の就学児童等のばあい、その手続も必要です。早めに学校と相談してください。
□年金・健康保険関係
夫がサラリーマン、妻が専業主婦の場合、妻は自動的に夫の健康保険・年金に加入するため、妻が直接 手続することは不要でした。しかし、離婚により、サラリーマンの妻でなくなるため、国民年金、国民健康保険への加入手続きをしなければなりません。
・年金・健康保険・・・サラリーマンの妻などであれば⇒国民年金・国民健康保険への変更
□運転免許証
姓が変わる場合、住所や本籍が変わる場合、変更手続が必要となります。
□その他、住所や姓の変更手続が必要な場合それぞれの手続
・銀行口座の名義変更、生命保険の名義変更、パスポート、クレジットカードなど
□郵便物の受取りについて
・郵便局への転居通知(転送)
- 2009年10月11日(日) 11:44 JST
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離婚後の手続いろいろvol.3 ~離婚の記載を消す~
□現戸籍から離婚の記載を消したい・・
表面的なテクニック
⇒「転籍」をすれば新しい戸籍には、離婚の事項は記載されません。
あくまでも、転籍後の新戸籍には記載されていないということで、離婚の事実の記録は消せません。
<補足>
転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を、本籍地の同一市区町村以外に本籍地を移転することです。しかし、転籍前の戸籍は除籍簿として保存され、その謄本を取れば離婚の記載が確認できる仕組みです。
なお、転籍する場合、新たな本籍地を決めなければなりませんが、本籍地はどこでも可能です。従来と同一でも、新住所でも、皇居や国会議事堂など国内の実在の住所ならどこでもかまいません。
- 2009年10月 4日(日) 07:44 JST
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離婚後の手続いろいろvol.2 ~戸籍と姓(氏)・続~
□婚姻中の姓(氏)を引き続き名乗りたいとき・・
〔原則〕
離婚届と同時、または離婚した日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。⇒必要なのは署名と印鑑だけです。理由書も相手の承諾も不要です。
〔例外1〕
3ヶ月を過ぎた場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の審判」を申し立てることになります。
「氏の変更許可」には「やむを得ない事由」が必要で、かなり厳しく判断されていますが、離婚にともなう場合には比較的緩やかなようです。
〔例外2〕
いったん旧姓に戻した姓を、やはり、婚姻中の姓に戻したいというような場合も、家庭裁判所に「氏の変更許可の審判」を申し立てることになります。
例えば、子供が姓の変更を嫌がるので、親の方が子供と同じ姓に戻すというケースでは許可されることが多いようです。
- 2009年9月30日(水) 09:37 JST
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- 松下 豊太郎
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離婚に伴う手続いろいろvol.1
~ 戸籍と姓(氏) ~
〔原則〕
・離婚が成立すると、婚姻により姓(氏)を変えていた方は、当然に婚姻前の姓(氏)に戻ります。
・婚姻中の戸籍から除籍されますので、結婚前の戸籍に戻るか、単独で新しい戸籍を作るかを選択します。
⇒どちらにするかは、離婚届に記入する欄があります。
選択肢として、次の3つがあります。
1.旧姓に戻り、実家(結婚前)の戸籍に戻る
ただし、既に実家の戸籍が全員が除籍となっている場合には戻れません。
2.旧姓に戻り、単独で新しい戸籍を作る
子供を自分の戸籍に入れる場合には、実家の戸籍には戻らず、新しく戸籍を作る必要があります。
もちろん自分一人だけでも新しく戸籍を作ることはできます。
3.婚姻中の姓を名乗りたいときは、単独で新しく戸籍を作る
この場合は実家の戸籍には戻れません。
なお、新しく戸籍を作る場合、本籍地を決めなければなりませんが、本籍地はどこでも可能です。
従来と同一でも、新住所でも、皇居や国会議事堂など国内の実在の住所ならどこでもかまいません。