障害年金は、現役世代の「病気で働けない方」への
所得保証です。
→高齢になると受け取る「老齢年金」と別の制度です。
働いても、障害状態によっては受け取る事ができます。
→特定の事実で認定されるケースがあるからです。
精神疾患(うつ病・躁鬱病・統合失調症)も支給の対象です。
→現役世代で、休職~退職を経て、請求されるケースが増えています。
まずはじめにする事は「年金加入記録の確認」です。
これらを確認する事で、「障害年金を請求する資格」を満たしているかどうかがわかります。
※原則として、保険料をある程度納めていた(または免除されていた)状態でなければ、請求は難しいものになります。
・はじめて病院にかかった時、どの年金制度に加入していましたか?
・加入してからどのくらい経過していましたか?
とは言え、ここでわかる事はあくまでも大体の事です。
しかし加入月数のうち何月分納めたか等、正確に把握している人は少ないです。
申請代行なら、あなたに変わって年金事務所または役場で最終確認を行います。
請求の仕方がわからない
誰に相談したら良いの?
障害年金が受給できるか不安
年金事務所(役所)が親身になってくれない
いつまでも書類が揃わない
悩み辞典が自信を持ってオススメする障害年金専門の社会保険労務士事務所ステラコンサルティング。
事務所を開業した当初から、障害年金に専門に特化した障害年金のエキスパートです。
障害年金については、不明な点も多いかと存じます。まずはメールにてお問い合わせ頂ければ丁寧に、そして解りやすいアドバイスを頂けます。
障害者の就労支援事業であるHandwork CAFFも運営しており、アフターケアもしっかりとして頂けます。
まずメールにてお問い合わせ下さい。
頂いた内容で請求の可能性をご返信させて頂きます。
(場合によって、より詳細を伺うことがあります)
メールでのご相談の上、必要に応じて、日時等を設定の上ご面談をさせて頂きます。
(遠方の方はそのままメールにてヒアリングさせて頂きます)
ご面談の際に、詳細のヒアリングと、受任した場合の請求方針についてご説明させて頂きます。
ご面談の結果、ご納得頂き当事務所にて請求を代行させて頂く場合、
担当の社会保険労務士が請求を受任致します。
その場合、年金請求者(またはそのご親族等)と委任契約を締結します。
実際にご依頼頂くかどうかは、ご面談頂いた結果でお決め頂けます。
そこまでご相談費用は発生致しませんのでご安心ください。
(遠方の場合、交通費のみ頂戴する場合があります)
また、依頼をするかどうかは、ご相談の時に決めていただく必要はございません。
一度ご家族とお話し合いをされてから決めていただいても、もちろん結構です。
受任頂いた後、「必要書類の入手」「医師への説明」「請求手続きの代行」をいたします。
この際、着手金+その他実費を申し受けます。
年金、又は一時金受給頂けた時のみ、報酬金が発生いたします。